1977-05-20 第80回国会 衆議院 外務委員会 第19号
これは端的に申し上げますと、いわゆるベンゼンのゴムのりの製造禁止をしているわけなんですよ。いわゆるそういうもののがん因子、がんの職業病的な要因があるからということで労働者の健康を守ろう、これは日本政府は国内法で、いま私が申し上げた安全衛生法の五十五条に禁止をしております。百三十六号条約のたしか第一条だったと思うのですけれども、これまた禁止条項があるわけなんです。
これは端的に申し上げますと、いわゆるベンゼンのゴムのりの製造禁止をしているわけなんですよ。いわゆるそういうもののがん因子、がんの職業病的な要因があるからということで労働者の健康を守ろう、これは日本政府は国内法で、いま私が申し上げた安全衛生法の五十五条に禁止をしております。百三十六号条約のたしか第一条だったと思うのですけれども、これまた禁止条項があるわけなんです。
○政府委員(渡邊健二君) 製造禁止につきましては、五十五条に規定、ございますように、黄燐マッチ、ベンジン、それから従来から禁止されておりますベンゼンゴムのり等のほかに、政令で定めるものといたしましては、ベータ‐ナフチルアミン、四‐アミノジフェニル、四‐ニトロジフェニルといったような発ガン性物質を定めることを予定をいたしております。
黄燐マッチであるとかベンゼンだとかまたはベンゼンを含有するゴムのりであるとか、これはもう全部過去のものです。過去のものをあげて、現在進行中のものやもうすでに現行のものに対してはまだあえて何も触れられておらない。使用禁止になるものはこれでいいのですか。
不幸な発足を見まして、三十四年以来、臨時家内労働調査会を労働省としては設けまして、四十一年の十二月、わが国の家内労働の現状という報告をいただくまで、この臨時家内労働調査会でいろいろと実態の把握を中心として方策をお進めいただきまして、それに従いまして標準工賃あるいは最低工賃の設定、あるいは家内労働手帳の普及に対する努力、あるいは安全衛生措置につきましては、三十四年当時問題になりましたベンゼン含有のゴムのりの
○古寺委員 先日もお話し申し上げましたけれども、桑名のビニールサンダルの中毒の問題ですが、安全なはずのゴムのりが、いろいろな中毒症状を起こしている。この三月に行なわれた環境の測定によりますと、許容量とされている一〇〇PPMをはるかにこえる四〇〇から一〇〇〇PPMのノルマルヘキサンが各作業場で検出された、こういうふうに言われているわけでございます。
○東村説明員 ただいま御指摘の桑名の件でございますが、詳細は、まだこれから調査しないと申し上げられませんが、ただいまお話のございましたように、ベンゼンゴムのりではございませんで、ノルマルヘキサンということでございますが、ベンゼンゴムのりというのは、御承知のように非常に毒性がございますが、いまのノルマルヘキサンにいろいろ問題が出ているという御指摘でありますが、私どももそういうことはあり得ると思います。
家内労働者の使用する副材料の中に、有機溶剤(接着剤、ゴムのり)及び鉛、水銀等が使用されております。この種の家内労働者は常に健康上の不安な気持ちで作業をしております。このような現状でありながら何らの保障も与えられておりません。 一定の業種については定期的な無料健康診断、特殊検診等を行なうことを委託者に義務づけ、さらに労災保険の適用を行なうよう強く要望する次第であります。
それから安全衛生措置につきましては、御承知の三十四年のベンゼンのりの中毒問題を契機といたしまして、ベンゼン含有のゴムのりの製造禁止措置をやりまして、それ以後安全衛生に問題のある産地につきましては、特殊健康診断を一部実施いたしますとか、あるいは作業環境の測定、改善指導の実施をいたしますとか、安全作業の方法の周知をはかるとかいうような指導をやってまいっております。
○藤繩政府委員 家内労働者の疾病の事例といたしましては、先生も御承知の、東京の下町に起こりましたヘップサンダル事件、有名でございますが、東京やあるいは三重で、そういったヘップサンダル製造におけるゴムのり使用に関する有機溶剤の中毒、あるいは岐阜県等に見られます洋食器の研磨におきます粉じんによるじん肺、あるいは岐阜あるいは愛知の陶磁器の絵付けの顔料による鉛中毒というようなのが、いままで出てまいりました疾病
発火原因といたしましては、現在までのところ、地元の監督署で捜査をいたしました段階では、タイヤを更生する、古いタイヤに新しいゴムを張りつけていってはそれに接着剤をスプレーで吹きつけて、かわかして、そうしてそこに置く、こういう作業でございますが、その作業中、おおむね通常は乾燥は一分間やるのでございますが、この場合には、当時扱っておった人の供述によりますと、スプレーの吹きつけの中のゴムのりがなくなりましたので
○政府委員(和田勝美君) 監督は、先ほど申し上げましたような状況でございますが、そのうち、四十二年の四月の監督の際に、今度火災を起こしました作業場におきましてゴムのりのスプレー作業を行なっているものに対して、空気の流通をよくするための局所排出装置がございませんでしたので、その局所排出装置をつくることを命じまして、それは監督の結果そのように排出装置がつくられている。
時間がありませんので、次に、神戸あるいは桑名やあっちこっちでつくっているビニールサンダルですか、これに使うゴムのりによって中毒患者を出しておるということが発表されておりますけれども、これはベンゾールのりだそうでありますが、ベンゾールのりにかわって厚生省が安全だと称して使用をすすめたところのフェルマルヘキサンというのですか、これだということが出ておりますが、これについては環境衛生局長さんどうですか。
かつてベンゼンを含有するゴムのりを使用いたしまして、いわゆるヘップサンダルを製作一する内職におきましてベンゼン中毒がかなり発生いたしました。この問題につきましては、労働基準法第四十八条の規定によりまして、別に命令でベンゼンを含有するゴムのりの使用をある程度制限をいたしたことがございます。
先日あなたもお聞きになったでしょうが、アメリカのシーバース博士なんかの話を聞きますと、最近においては、アメリカではゴムのりを溶かす溶剤ですか、あのにおいがやはり一種の麻酔状態を起こすというので、あれがはやってきて、アメリカでは取り締まり方法がなくて困るという、これはそのとおりですね。
それからゴムのりの件は、これは私もシーバース博士から聞いたわけでございますが、これは現在の法律では毒物及び劇物取締法で取り締まりができるというふうに考えます。
たとえばゴムのりなんかの溶剤が、いま日本にはんらんしてきたらどうするつもりですか。何で取り締まるのですか。子供がその辺で飛行機の模型をつくる、あるいは何かをつくっていて、そのゴムのりのにおいをかいで、いい気持でふらふらとなる、それをどうしますか。
○澁谷政府委員 ただいま御質問のございましたベンゼン・ゴムのりの製造につきましては、先生もただいま御指摘のように、昨年の十一月十二日にこの・ベンゼン・ゴムのりの製造を禁止する省令を公布いたしまして、本年の一月一日から施行に踏み切ったわけでございます。
ベンゼンを含有するゴムのりは、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのり溶剤の五%以下のものならばいいということでございますね。その点について、ことしの一月から始まっているのでございますか、これをもうちょっと詳細に……。 それと同時に、もう一つ、中央労働基準審議会の答申の中に、ベンゼンはゴムのり以外に塗料や印刷インクその他の用途にも使用されているということがございます。
それからまた、ヘップサンダルその他にベンゾール含有のゴムのりを使っている家庭内職がどれくらい及んでいるかということについての概略の調査も実施いたしたのでございます。それから、先ほど基準局長が御説明申し上げましたような措置について協力をいたしましていろいろな対策を実施いたしたのでございます。
○政府委員(堀秀夫君) 自家製造というのは、必ずしも言葉が適切でなかったかもしれませんが、要するに、自分のところでみずから使用するためにゴムのりを製造しておられる事業場という意味でございます。他に、要するに販売する目的はないが、自分のところで使うために自分のところでお作りになっておるという事業場でございます。
なお、厚生省、通産省、東京都、その他各関係方面と連絡をとりまして、関係者に対する巡回健康診断の実施あるいは有害でないゴムのりにいわゆる日本工業規格品としての表示をする等の措置を講ずることにつきましてそれぞれ協力を得てきたところでございます。しかしながら、東京都、その他において実施されました健康診断の結果を見ますると、ベンゾール中毒で要注意の患者の比率が相当高率を示しておるのであります。
その結果、現状から見ますと、ベンゾールを含有するゴムのりにつきましては、これを基準法四十八条の有害物として指定することが適当である、このような結論に達されて、労働大臣にその旨を答申されたわけでございます。
部屋は一間で、お父さんは帰ってきてからゴムのりを使って靴の内職をやっている。コムのりや何かでうちの中はまっ黒で、その子の寝るところは戸だなに寝る。で、その子の下に四、五人子供がいる。
その環境指導におきましては、一方において東京都衛生局において健康診断のための巡回検診を行なっておられますが、これと対応いたしまして行うものでございまして、内容は、労働環境の測定を行う、それから、労働環境改善のための技術指導を行う、それからさらに、現在使用しておりますゴムのりの内容の分析を行う、あるいはその他労働環境改善と一般健康についての相談に応ずるということを現在無料で実施しつつあるわけでございます
そこで問題は、ゴムのりの使用禁止、あるいは、使用禁止という点までできなければ、家内労働に出すことの禁止、どっちかを選ばなければならぬと思うのです。収入の面はありますけれども、これは別に考えなければならない問題として、事人命に関する問題を扱う場合に、単に収入がいいからということだけでは済まないと思うのです。ですから、これについてはどういうようにお考えですか。
○多賀谷委員 ベンゾール入りのゴムのりの使用禁止ということはできるのですか。まず技術的にできるのですか。それから、能率を非常に阻害するのですか。また法律上はどうなんですか。
この中毒事件の表面あるいは顕在、潜在しておる六、七十万の約十倍の六百万ないし七百万の国民はいろいろな不正の薬やら、そういうようなものでカムフラージュされている食品を食べて……私はきのうも何か見ておりましたら干物がある、干物のみりんぼしの、いかにもおいしそうな色のついている、しょうゆのような味がついているイワシのみりんぽし、ところがあれはゴムのりが塗ってあると書いてある、うわあ、これはこれからやめにしようと
從來、昭和十六年、十七年、十八年は四百トン程度で間に合つておりましたが、それはゴムの質がよかつたのと、それにカーボンブラックの非常に良質のものがありまして、生ゴムをゴムのりにいたしますにこれを用いると、硬度が非常に高くなりますので、ただいまのものでは一キロで百石すれておりますが、その當時は一キロで百五十石すれたためであります。